条文くん法令検索 AIに質問する

海難審判法施行規則 第四十五条 (審判期日の変更の請求)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(審判期日の変更の請求)

第四十五条

理事官、補佐人、受審人又は指定海難関係人は、海難審判所に対し第一回の審判期日の変更を請求することができる。

2前項の請求は、理由を明らかにして行わなければならない。

3海難審判所は、第一項の請求に理由があると認めるときは、新たに審判期日を定めなければならない。

4海難審判所は、第一項の請求に理由がないと認めるときは、請求却下の決定をしなければならない。

5前項の決定については、決定書の送達を要しない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海難審判法施行規則第四十五条(審判期日の変更の請求)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(審判期日の指定) 海難審判法施行規則 目次 第四十六条(審判期日の変更) →