(審判期日の変更の請求)
第四十五条
理事官、補佐人、受審人又は指定海難関係人は、海難審判所に対し第一回の審判期日の変更を請求することができる。
2前項の請求は、理由を明らかにして行わなければならない。
3海難審判所は、第一項の請求に理由があると認めるときは、新たに審判期日を定めなければならない。
4海難審判所は、第一項の請求に理由がないと認めるときは、請求却下の決定をしなければならない。
5前項の決定については、決定書の送達を要しない。
理事官、補佐人、受審人又は指定海難関係人は、海難審判所に対し第一回の審判期日の変更を請求することができる。
2前項の請求は、理由を明らかにして行わなければならない。
3海難審判所は、第一項の請求に理由があると認めるときは、新たに審判期日を定めなければならない。
4海難審判所は、第一項の請求に理由がないと認めるときは、請求却下の決定をしなければならない。
5前項の決定については、決定書の送達を要しない。