条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海難審判法施行規則
› 第六十八条
海難審判法施行規則 第六十八条 (最終陳述)
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
(最終陳述)
第六十八条
受審人、指定海難関係人及び補佐人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。
e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海難審判法施行規則第六十八条(最終陳述)について教えてください」と聞く
← 第六十七条(理事官等の意見陳述)
海難審判法施行規則 目次
第六十九条(取調べの再開) →