(理事官等の意見陳述)
第六十七条
証拠調べが終わつたときは、理事官は、事実を示して受審人に係る職務上の故意又は過失の内容及び懲戒の量定について意見を陳述しなければならない。
2受審人、指定海難関係人及び補佐人は、前項の理事官の陳述に対して意見を述べることができる。
証拠調べが終わつたときは、理事官は、事実を示して受審人に係る職務上の故意又は過失の内容及び懲戒の量定について意見を陳述しなければならない。
2受審人、指定海難関係人及び補佐人は、前項の理事官の陳述に対して意見を述べることができる。