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海難審判法施行規則 第八十二条
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
第八十二条
評議は、審判長がこれを開き、かつ、これを整理する。その評議の経過並びに各審判官の意見及びその多少の数については、厳に秘密を守らなければならない。
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海難審判法施行規則 目次
第八十三条(評議における意見の陳述義務) →