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戦傷病者特別援護法施行規則 第六条 (療養の給付)

昭和三十八年厚生省令第四十六号府省令
(療養の給付)

第六条

第十条に規定する療養の給付を受けようとする者は、療養給付請求書(様式第三号の一)に、次に掲げる書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 負傷し又は疾病にかかつたときから請求のときまでの間の症状及び療養の状況を記載した書類
  2. 医師又は歯科医師の現症証明書(様式第三号の二
  3. 戦傷病者手帳の交付を受けている者にあつては、当該戦傷病者手帳

2都道府県知事は、前項の請求に基づいて療養の給付を行なうときは、療養券(様式第三号の三)を療養の給付を受けようとする者に交付するものとする。

3前項の療養券の交付を受けた者は、療養の給付を受けるに当たつては、療養券を指定医療機関に提出しなければならない。

4療養の給付を受けている者は、療養の給付の内容の変更をしようとするときは、その内容を記載した書類に、現症証明書を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

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