(委託の解除) 第五条の四 厚生労働大臣は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する法第八条の二第一項の委託を解除することができる。一業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合二業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合三相談員たるにふさわしくない非行のあつた場合 e-Gov法令検索で第五条の四を開く ↗