(戦傷病者相談員の数) 第五条の三 法第八条の二第二項の戦傷病者相談員(以下「相談員」という。)の数は、都道府県の区域ごとに、戦傷病者の数その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗