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戦傷病者特別援護法施行規則 第五条の三 (戦傷病者相談員の数)

昭和三十八年厚生省令第四十六号府省令
(戦傷病者相談員の数)

第五条の三

第八条の二第二項の戦傷病者相談員(以下「相談員」という。)の数は、都道府県の区域ごとに、戦傷病者の数その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

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