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戦傷病者特別援護法施行規則 第五条の二 (戦傷病者の相談及び指導の業務の委託)

昭和三十八年厚生省令第四十六号府省令
(戦傷病者の相談及び指導の業務の委託)

第五条の二

第八条の二第一項の委託は、その委託をしようとする者の担当する都道府県の区域を定め、かつ、三年以内の期間を限つて行なうものとする。

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