(戦傷病者の相談及び指導の業務の委託) 第五条の二 法第八条の二第一項の委託は、その委託をしようとする者の担当する都道府県の区域を定め、かつ、三年以内の期間を限つて行なうものとする。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗