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戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令 第二条 (負担金の交付申請)

昭和四十年運輸省令第十六号府省令
(負担金の交付申請)

第二条

旅客会社等が法第二十三条第三項の国の負担金の交付を受けようとするときは、年度ごとに、次に掲げる書類を別紙様式による戦傷病者等無賃乗車船負担金交付申請書に添付して当該年度の開始後一月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 旅客会社等が当該年度の前前年度内に乗車券と引換えに戦傷病者等から受け取つた引換証
  2. 引換証に表示された区間のうち、法及びこれに基づく命令の規定に違反して使用された区間又は戦傷病者等が現に乗車若しくは乗船しない区間があるときは、その事実を記載した書類その他必要な書類

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