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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第一条 (定義)

昭和六十二年運輸省令第二十八号府省令
(定義)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 改革法日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)をいう。
  2. 施行法日本国有鉄道改革法等施行法をいう。
  3. 旅客会社旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。
  4. 貨物会社日本貨物鉄道株式会社をいう。
  5. 承継法人改革法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。
  6. 清算事業団日本国有鉄道清算事業団をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

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