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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第三条 (鉄道施設に関する経過措置)

昭和六十二年運輸省令第二十八号府省令
(鉄道施設に関する経過措置)

第三条

旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道事業の用に供されている鉄道施設であつて当該旅客会社の鉄道事業の用に供されるもの(施行法第四条の規定の適用を受けるものを除く。)について、鉄道事業法第十条第一項の検査に合格したものとみなす。

2前項の規定は、貨物会社について準用する。この場合において、同項中「施行法第四条」とあるのは、「旅客会社が使用させるもの及び施行法第十三条において準用する施行法第四条」と読み替えるものとする。

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