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都市鉄道等利便増進法 第九条 (鉄道事業法の特例)

平成十七年法律第四十一号法律
(鉄道事業法の特例)

第九条

認定構想事業者が第五条第四項同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により速達性向上計画の認定を受けたときは、当該速達性向上計画に記載された速達性向上事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の規定による許可又は同法第十五条第一項の規定による認可を受けなければならないものについては、当該許可又は認可を受けたものとみなす。

2認定速達性向上事業者は、鉄道事業法第七条第一項の規定その他の国土交通省令で定める同法の規定に基づく申請又は届出に係る事項が認定速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものであるときは、当該規定(これに基づく命令の規定を含む。)にかかわらず、当該申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。

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