条文くん法令検索 AIに質問する

都市鉄道等利便増進法施行規則 第二十条 (認定速達性向上事業者に係る簡略化された手続)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(認定速達性向上事業者に係る簡略化された手続)

第二十条

認定速達性向上事業者は、鉄道事業法第七条第一項の規定に基づく申請に係る事項が速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものである場合には、法第九条第二項の規定に基づき、鉄道事業法第七条第一項の規定による認可の申請に際し、鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面の添付を省略することができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市鉄道等利便増進法施行規則第二十条(認定速達性向上事業者に係る簡略化された手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定) 都市鉄道等利便増進法施行規則 目次 第二十一条(交通結節機能高度化構想を作成することができる交通結節施設の要件) →