(交通結節機能高度化構想を作成することができる交通結節施設の要件)
第二十一条
法第十二条第一項の国土交通省令で定める要件は、駅施設(当該駅施設と一体として利用されている駅施設を含む。)における一日当たりの平均的な旅客の乗降及び乗継ぎの数が、駅施設の整備及び営業について駅施設利用円滑化事業により行おうとする場合にあっては十五万人以上、その他の場合にあってはこれを勘案した相当数であることとする。
法第十二条第一項の国土交通省令で定める要件は、駅施設(当該駅施設と一体として利用されている駅施設を含む。)における一日当たりの平均的な旅客の乗降及び乗継ぎの数が、駅施設の整備及び営業について駅施設利用円滑化事業により行おうとする場合にあっては十五万人以上、その他の場合にあってはこれを勘案した相当数であることとする。