(交通結節機能高度化構想の同意)
第二十二条
法第十二条第一項の規定により、交通結節機能高度化構想について、国土交通大臣に協議し、その同意を求めようとする者は、第七号様式による協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の協議書には、交通結節施設の整備の内容を明らかにする図面を添付しなければならない。
法第十二条第一項の規定により、交通結節機能高度化構想について、国土交通大臣に協議し、その同意を求めようとする者は、第七号様式による協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の協議書には、交通結節施設の整備の内容を明らかにする図面を添付しなければならない。