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都市鉄道等利便増進法施行規則 第二十三条 (交通結節機能高度化構想の変更の同意)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(交通結節機能高度化構想の変更の同意)

第二十三条

第十二条第五項の規定により、交通結節機能高度化構想について、その変更の同意を得ようとする者は、第八号様式による協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の協議書には、前条第二項の図面のうち交通結節機能高度化構想の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

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