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都市鉄道等利便増進法施行規則 第二十四条 (協議会の組織の公表)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(協議会の組織の公表)

第二十四条

第十三条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

  1. 協議会の構成員の氏名又は名称
  2. 同意交通結節機能高度化構想の内容

2前項の規定による公表は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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