(協議会の組織の公表)
第二十四条
法第十三条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
- 一協議会の構成員の氏名又は名称
- 二同意交通結節機能高度化構想の内容
2前項の規定による公表は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第十三条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
2前項の規定による公表は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。