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都市鉄道等利便増進法施行規則 第十九条 (簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定)

第十九条

第九条第二項の国土交通省令で定める鉄道事業法の規定は、同法第七条第一項の規定とする。

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