(認定速達性向上計画の変更の認定の申請)
第十八条
法第五条第五項の規定により認定速達性向上計画の変更の認定を受けようとする者は、第六号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、第十条第二項、第十一条第一項及び第十三条第一項に掲げる書類及び図面のうち速達性向上計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
法第五条第五項の規定により認定速達性向上計画の変更の認定を受けようとする者は、第六号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、第十条第二項、第十一条第一項及び第十三条第一項に掲げる書類及び図面のうち速達性向上計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。