(軌道事業に係る特許を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)
第十三条
法第五条第一項の規定により認定を申請しようとする速達性向上計画が軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の規定による軌道事業の特許を要するものであるときは、第十条第一項の申請書には、同条第二項に規定するもののほか、当該特許を要する速達性向上事業に関する次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
- 一起業目論見書
- 二線路予測図
- 三建設費概算書
- 四収支概算書
- 五会社を設立しようとするものにあっては、定款の謄本
- 六既存の会社(軌道事業を営む会社を除く。)にあっては、定款及び登記事項証明書
- 七地方公共団体にあっては、軌道経営に関する決議要領書
- 八軌道を道路に敷設することができない場合にあっては、その理由を記載した書類