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都市鉄道等利便増進法施行規則 第十三条 (軌道事業に係る特許を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(軌道事業に係る特許を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)

第十三条

第五条第一項の規定により認定を申請しようとする速達性向上計画が軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の規定による軌道事業の特許を要するものであるときは、第十条第一項の申請書には、同条第二項に規定するもののほか、当該特許を要する速達性向上事業に関する次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 起業目論見書
  2. 線路予測図
  3. 建設費概算書
  4. 収支概算書
  5. 会社を設立しようとするものにあっては、定款の謄本
  6. 既存の会社(軌道事業を営む会社を除く。)にあっては、定款及び登記事項証明書
  7. 地方公共団体にあっては、軌道経営に関する決議要領書
  8. 軌道を道路に敷設することができない場合にあっては、その理由を記載した書類

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