(起業目論見書の記載事項) 第十四条 前条第一項第一号の起業目論見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一商号又は名称及び主たる事務所の所在地二速達性向上事業に要する資金の総額及びその出資方法三線路の起点及び終点並びに併用軌道の始点及び終点の地名、地番並びに当該線路及び併用軌道が経過する市町村名四軌道を敷設する道路の種類ごとの延長、一般幅員及び計画幅員五車両の最大幅員 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗