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都市鉄道等利便増進法施行規則 第十四条 (起業目論見書の記載事項)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(起業目論見書の記載事項)

第十四条

前条第一項第一号の起業目論見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 商号又は名称及び主たる事務所の所在地
  2. 速達性向上事業に要する資金の総額及びその出資方法
  3. 線路の起点及び終点並びに併用軌道の始点及び終点の地名、地番並びに当該線路及び併用軌道が経過する市町村名
  4. 軌道を敷設する道路の種類ごとの延長、一般幅員及び計画幅員
  5. 車両の最大幅員

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