(軌道事業に係る線路予測図) 第十五条 第十三条第一項第二号の線路予測図は、縮尺二万五千分の一以上の平面図とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。一線路が経過する市町村名二地形三一キロメートルごとのキロ程四単線複線等の分界点のキロ程五道路の種類六沿線の人家が連続している状況七縮尺及び方位 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗