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都市鉄道等利便増進法施行規則 第十五条 (軌道事業に係る線路予測図)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(軌道事業に係る線路予測図)

第十五条

第十三条第一項第二号の線路予測図は、縮尺二万五千分の一以上の平面図とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 線路が経過する市町村名
  2. 地形
  3. 一キロメートルごとのキロ程
  4. 単線複線等の分界点のキロ程
  5. 道路の種類
  6. 沿線の人家が連続している状況
  7. 縮尺及び方位

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