(申請書の送付手続)
第十六条
都市鉄道等利便増進法施行令第三条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一申請者の資産及び信用の程度
- 二事業の成否及び効果
- 三道路管理者の意見
- 四他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響
- 五付近における他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日
- 六認定の許否に関する意見