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都市鉄道等利便増進法施行規則 第十七条 (速達性向上計画の記載事項)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(速達性向上計画の記載事項)

第十七条

第五条第二項第九号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 整備に係る都市鉄道施設の使用料の収受方法
  2. 整備に係る都市鉄道施設の使用の開始予定日及びその期間
  3. 整備に係る都市鉄道施設の管理の方法
  4. 前各号に掲げるもののほか、速達性向上事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

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