(速達性向上計画の記載事項) 第十七条 法第五条第二項第九号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一整備に係る都市鉄道施設の使用料の収受方法二整備に係る都市鉄道施設の使用の開始予定日及びその期間三整備に係る都市鉄道施設の管理の方法四前各号に掲げるもののほか、速達性向上事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗