(鉄道事業に係る線路予測図)
第十二条
前条第一項第五号の線路予測図は、次の二種とする。
- 一平面図縮尺は、二万五千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- イ起点及び終点
- ロ主要な経過地
- ハ駅の位置及び名称
- ニ鉄道線路の中心線及びその一キロメートルごとの逓加距離
- ホ地形及び主要な地物
- ヘ縮尺及び方位
- イ
- 二縦断面図縮尺は、横を二万五千分の一以上、縦を二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- イ鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面の二百メートルごとの地点の高さ
- ロ鉄道線路の中心線のこう配
- ハ駅の位置及び名称
- ニ主要なトンネル及び橋りょうの位置及び長さ
- ホ縮尺
- イ