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都市鉄道等利便増進法施行規則 第十二条 (鉄道事業に係る線路予測図)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(鉄道事業に係る線路予測図)

第十二条

前条第一項第五号の線路予測図は、次の二種とする。

  1. 平面図縮尺は、二万五千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 起点及び終点
    2. 主要な経過地
    3. 駅の位置及び名称
    4. 鉄道線路の中心線及びその一キロメートルごとの逓加距離
    5. 地形及び主要な地物
    6. 縮尺及び方位
  2. 縦断面図縮尺は、横を二万五千分の一以上、縦を二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面の二百メートルごとの地点の高さ
    2. 鉄道線路の中心線のこう配
    3. 駅の位置及び名称
    4. 主要なトンネル及び橋りょうの位置及び長さ
    5. 縮尺

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