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都市鉄道等利便増進法施行規則 第十条 (速達性向上計画の認定の申請)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(速達性向上計画の認定の申請)

第十条

第五条第一項の規定により速達性向上計画の認定を申請しようとする者は、第五号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 整備に係る都市鉄道施設の使用契約書の写し
  2. 整備に係る都市鉄道施設の使用料の算出の基礎を記載した書類
  3. 都市鉄道施設の整備の内容を明らかにする図面

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