条文くん法令検索 AIに質問する

都市鉄道等利便増進法施行規則 第九条 (整備構想及び営業構想の変更の認定の申請)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(整備構想及び営業構想の変更の認定の申請)

第九条

第四条第六項の規定により整備構想の変更の認定を受けようとする者は第三号様式による申請書を、営業構想の変更の認定を受けようとする者は第四号様式による申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、第六条第三項の図面のうち整備構想又は営業構想の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市鉄道等利便増進法施行規則第九条(整備構想及び営業構想の変更の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(認定をした整備構想又は営業構想と同等の効果を有する整備構想又は営業構想の認定の申請) 都市鉄道等利便増進法施行規則 目次 第十条(速達性向上計画の認定の申請) →