(認定をした整備構想又は営業構想と同等の効果を有する整備構想又は営業構想の認定の申請)
第八条
法第四条第四項の規定による認定を受けた整備構想又は営業構想に係る速達性向上事業の全部又は一部と同等の効果を有すると認められる速達性向上事業を行おうとする者は、国土交通大臣の指定する期限までに、同条第一項又は第二項の規定による認定の申請をすることができる。
法第四条第四項の規定による認定を受けた整備構想又は営業構想に係る速達性向上事業の全部又は一部と同等の効果を有すると認められる速達性向上事業を行おうとする者は、国土交通大臣の指定する期限までに、同条第一項又は第二項の規定による認定の申請をすることができる。