(認定をした整備構想及び営業構想の公表) 第七条 法第四条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗