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都市鉄道等利便増進法施行規則 第七条 (認定をした整備構想及び営業構想の公表)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(認定をした整備構想及び営業構想の公表)

第七条

第四条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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