(鉄道線路の譲渡条件の認可申請)
第三十一条
法第十五条第二項の国土交通省令で定める譲渡条件は、次のとおりとする。
- 一譲渡価格及びその収受方法
- 二譲渡の期限
- 三前二号に掲げるもののほか、鉄道事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2法第十五条第二項の規定により鉄道線路の譲渡条件の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した譲渡条件設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二設定し、又は変更しようとする譲渡条件を適用する鉄道線路
- 三設定し、又は変更しようとする譲渡条件(変更の認可申請の場合には、新旧の対照を明示すること。)
- 四変更の認可申請の場合には、変更を必要とする理由
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一譲渡契約書の写し
- 二譲渡価格の算出の基礎を記載した書類(変更の認可申請の場合には、譲渡価格を変更しようとするときに限る。)