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鉄道事業法施行規則 第三十一条 (鉄道線路の譲渡条件の認可申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(鉄道線路の譲渡条件の認可申請)

第三十一条

第十五条第二項の国土交通省令で定める譲渡条件は、次のとおりとする。

  1. 譲渡価格及びその収受方法
  2. 譲渡の期限
  3. 前二号に掲げるもののほか、鉄道事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

2第十五条第二項の規定により鉄道線路の譲渡条件の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した譲渡条件設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 設定し、又は変更しようとする譲渡条件を適用する鉄道線路
  3. 設定し、又は変更しようとする譲渡条件(変更の認可申請の場合には、新旧の対照を明示すること。)
  4. 変更の認可申請の場合には、変更を必要とする理由

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 譲渡契約書の写し
  2. 譲渡価格の算出の基礎を記載した書類(変更の認可申請の場合には、譲渡価格を変更しようとするときに限る。)

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