(名義の利用等の禁止) 第二十四条 鉄道事業者は、その名義を他人に鉄道事業のため利用させてはならない。2鉄道事業者は、事業の貸渡その他いかなる方法をもつてするかを問わず、鉄道事業を他人にその名において経営させてはならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗