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鉄道事業法 第二十四条 (名義の利用等の禁止)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(名義の利用等の禁止)

第二十四条

鉄道事業者は、その名義を他人に鉄道事業のため利用させてはならない。

2鉄道事業者は、事業の貸渡その他いかなる方法をもつてするかを問わず、鉄道事業を他人にその名において経営させてはならない。

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