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鉄道事業法 第六十七条

昭和六十一年法律第九十二号法律

第六十七条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第一項の規定に違反して鉄道事業を経営したとき。
  2. 第二十四条第一項の規定に違反してその名義を他人に鉄道事業のため利用させたとき。
  3. 第二十四条第二項の規定に違反してその事業を他人にその名において経営させたとき。

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