(運行の管理等の受委託の許可申請)
第五十九条
法第三十八条において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める索道事業に係る業務の管理は、次のとおりとする。
- 一索道の運行の管理
- 二索道施設の保守の管理
2第三十八条第二項及び第三項の規定は、法第三十八条において準用する法第二十五条第一項の規定による索道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。
法第三十八条において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める索道事業に係る業務の管理は、次のとおりとする。
2第三十八条第二項及び第三項の規定は、法第三十八条において準用する法第二十五条第一項の規定による索道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。