(事業の譲渡及び譲受の認可申請)
第六十条
第三十九条の規定は、法第三十八条において準用する法第二十六条第一項の規定による索道事業の譲渡及び譲受の認可の申請について準用する。この場合において、第三十九条第二項第三号中「並びに第十二号及び第十三号」とあるのは、「及び第十二号」と読み替えるものとする。
第三十九条の規定は、法第三十八条において準用する法第二十六条第一項の規定による索道事業の譲渡及び譲受の認可の申請について準用する。この場合において、第三十九条第二項第三号中「並びに第十二号及び第十三号」とあるのは、「及び第十二号」と読み替えるものとする。