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鉄道事業法施行規則 第三十九条 (事業の譲渡及び譲受の認可申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(事業の譲渡及び譲受の認可申請)

第三十九条

第二十六条第一項の規定により鉄道事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。

  1. 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
  2. 譲渡及び譲受をしようとする路線
  3. 譲渡及び譲受の価格
  4. 譲渡及び譲受の予定日
  5. 譲渡及び譲受を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 譲渡譲受契約書の写し
  2. 譲渡及び譲受の価格の明細書
  3. 譲受人が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第九号、第十号又は第十一号並びに第十二号及び第十三号に掲げる書類

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