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鉄道事業法施行規則 第四十条 (法人の合併又は分割の認可申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(法人の合併又は分割の認可申請)

第四十条

第二十六条第二項の規定により鉄道事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。

  1. 当事者の名称及び住所
  2. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により鉄道事業を承継する法人の名称及び住所
  3. 合併又は分割の方法及び条件
  4. 合併又は分割の予定日
  5. 合併又は分割を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画において定めた事項を記載した書類
  2. 合併又は分割の方法及び条件の説明書
  3. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により鉄道事業を承継する法人が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第九号又は第十号並びに第十二号及び第十三号に掲げる書類

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