(法人の合併又は分割の認可申請)
第六十一条
第四十条の規定は、法第三十八条において準用する法第二十六条第二項の規定による索道事業者たる法人の合併又は分割の認可の申請について準用する。この場合において、第四十条第二項第三号中「並びに第十二号及び第十三号」とあるのは、「及び第十二号」と読み替えるものとする。
第四十条の規定は、法第三十八条において準用する法第二十六条第二項の規定による索道事業者たる法人の合併又は分割の認可の申請について準用する。この場合において、第四十条第二項第三号中「並びに第十二号及び第十三号」とあるのは、「及び第十二号」と読み替えるものとする。