条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道事業法 第三十二条 (許可)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(許可)

第三十二条

索道事業を経営しようとする者は、索道ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める索道については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道事業法第三十二条(許可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十一条 鉄道事業法 目次 第三十三条(許可申請) →