(許可申請)
第三十三条
索道事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一予定する区間
- 二国土交通省令で定める索道の種類
- 三国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画(工事を必要としない場合にあつては、索道施設の構造。次条において同じ。)
2前項の申請書には、索道施設の設置の場所を示す図面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
索道事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、索道施設の設置の場所を示す図面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。