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鉄道事業法施行規則 第四十六条 (予定する区間)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(予定する区間)

第四十六条

第三十三条第一項第一号の予定する区間については、次に掲げる事項を記載するとともに、前条第二項第一号の索道施設の設置の場所を示す図面にこれらの事項を明示しなければならない。

  1. 起点及び終点
  2. 主要な経過地

2前条第二項第一号の索道施設の設置の場所を示す図面(縮尺五万分の一以上の平面図)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 線路中心線
  2. 停留場の位置及び名称
  3. 地形及び主要な地物
  4. 縮尺及び方位

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