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鉄道事業法施行規則 第四十五条の二 (心身の故障により索道事業を適確に遂行することができない者)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(心身の故障により索道事業を適確に遂行することができない者)

第四十五条の二

第三十八条において準用する法第六条第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により索道事業を適確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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