(心身の故障により索道事業を適確に遂行することができない者) 第四十五条の二 法第三十八条において準用する法第六条第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により索道事業を適確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗