条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道事業法施行規則 第四十五条 (事業の許可申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(事業の許可申請)

第四十五条

第三十三条の規定により索道事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業許可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 第三十三条第一項各号に掲げる事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 索道施設の設置の場所を示す図面
  2. 線路実測図
  3. 別表第十上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる書類及び図面
  4. 工事着手予定時期及び工事完成予定時期を記載した書類
  5. 第二条第二項第九号、第十号又は第十一号及び第十二号に掲げる書類
  6. 工事に伴う人に対する危害の防止方法を記載した書類

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道事業法施行規則第四十五条(事業の許可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(事業の許可を必要としない索道) 鉄道事業法施行規則 目次 第四十五条の二(心身の故障により索道事業を適確に遂行することができない者) →