(事業の許可申請)
第四十五条
法第三十三条の規定により索道事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業許可申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二法第三十三条第一項各号に掲げる事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
法第三十三条の規定により索道事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業許可申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。