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鉄道事業法施行規則 第四十九条 (線路実測図)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(線路実測図)

第四十九条

第四十五条第二項第二号の線路実測図は、次の二種とする。

  1. 平面図縮尺は、二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 起点及び終点並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線
    2. 線路中心線から少なくとも左右四十メートルにわたる区域内の地形及び地物
    3. 線路中心線の二百メートルごとの逓加距離
    4. 停留場の位置、名称及び中心キロ程
    5. 縮尺及び方位
  2. 縦断面図縮尺は、二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 線路中心線に係る五十メートル以内ごとの地面の高さ
    2. 線路が横断する地物の位置及び高さ
    3. 停留場の位置及び名称
    4. 縮尺

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