(線路実測図)
第四十九条
第四十五条第二項第二号の線路実測図は、次の二種とする。
- 一平面図縮尺は、二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- イ起点及び終点並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線
- ロ線路中心線から少なくとも左右四十メートルにわたる区域内の地形及び地物
- ハ線路中心線の二百メートルごとの逓加距離
- ニ停留場の位置、名称及び中心キロ程
- ホ縮尺及び方位
- イ
- 二縦断面図縮尺は、二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- イ線路中心線に係る五十メートル以内ごとの地面の高さ
- ロ線路が横断する地物の位置及び高さ
- ハ停留場の位置及び名称
- ニ縮尺
- イ