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鉄道事業法施行規則 第五十条 (旅客の運賃の届出)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(旅客の運賃の届出)

第五十条

第三十六条の国土交通省令で定める種類の索道は、次のとおりとする。

  1. 積雪地においてスキーをしようとする旅客を運送する普通索道
  2. 遊戯施設の敷地内において、これらの施設を利用する旅客を運送する普通索道
  3. 特殊索道

2第三十六条の規定により旅客の運賃の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃設定(変更)届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 設定し、又は変更しようとする旅客の運賃の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)
  3. 実施予定日

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