(事業の休廃止の届出) 第五十一条 法第三十七条第一項の規定により索道事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二休止し、又は廃止した区間三休止又は廃止の日四休止の届出の場合には、休止の予定期間 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗