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鉄道事業法施行規則 第五十一条 (事業の休廃止の届出)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(事業の休廃止の届出)

第五十一条

第三十七条第一項の規定により索道事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 休止し、又は廃止した区間
  3. 休止又は廃止の日
  4. 休止の届出の場合には、休止の予定期間

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