(事業の再開の届出)
第五十二条
法第三十七条第二項の規定により索道事業の再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業再開届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二再開しようとする区間
- 三再開の予定日
2前項の届出書には、索道施設の基準適合確認書を添付しなければならない。
法第三十七条第二項の規定により索道事業の再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業再開届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、索道施設の基準適合確認書を添付しなければならない。