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鉄道事業法施行規則 第五十二条 (事業の再開の届出)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(事業の再開の届出)

第五十二条

第三十七条第二項の規定により索道事業の再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業再開届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 再開しようとする区間
  3. 再開の予定日

2前項の届出書には、索道施設の基準適合確認書を添付しなければならない。

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