(事業の許可を必要としない索道) 第四十四条 法第三十二条ただし書の国土交通省令で定める索道は、次のとおりとする。一専ら貨物を運送する索道二国が経営する索道であつて地方運輸局長の承認を受けたもの e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗