(許可基準) 第三十四条 国土交通大臣は、索道事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。一工事計画が第三十五条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。二その事業を自ら安全かつ適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗