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鉄道事業法 第三十四条 (許可基準)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(許可基準)

第三十四条

国土交通大臣は、索道事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

  1. 工事計画が第三十五条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
  2. その事業を自ら安全かつ適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

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