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鉄道事業法 第三十四条の二 (索道施設の検査)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(索道施設の検査)

第三十四条の二

索道事業の許可を受けた者(以下「索道事業者」という。)は、索道施設について、運輸の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。ただし、工事を必要としない索道施設であつて現に索道事業の用に供されているものについては、この限りでない。

2国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該索道施設が、工事計画に合致し、かつ、次条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるとき(工事を必要としない場合にあつては、同条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるとき)は、これを合格としなければならない。

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