(索道施設検査の対象及び時期)
第八条
法第三十四条の二第一項及び法第三十八条において準用する法第十二条第三項の規定による検査(以下「索道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる索道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。
- 一変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機当該索道施設の使用を開始するとき。
- 二前号に掲げる索道施設以外の索道施設当該索道施設を事業の用に供するとき。
法第三十四条の二第一項及び法第三十八条において準用する法第十二条第三項の規定による検査(以下「索道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる索道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。